こんにちは。
外構・エクステリアのザ・ガーデン刈谷店です。
今回は狭あい道路に家を建てる際の助成金、【道路後退用地の寄附等に関する補助制度】についてです。
※こちらは道路後退用地の寄付等の助成金制度となります。ご注意ください。
【道路後退用地の寄附等に関する補助制度】
■道路後退用地とは?
道路は生活環境の確保や消防車等の緊急車両の通行・災害時の避難など大切な役割があります。
そのため、家を建てる際は最低4メートルの道路幅員を確保しなければいけません。(建築基準法第42条2項)
幅4m未満の道路に接した敷地に建てる場合、道路中心線から2m後退が必要です。
刈谷市では、後退用地を寄附する場合又は市が買収する場合に補助金を交付します。
補助対象 |
道路幅員4m未満の道路沿いの土地の所有者が後退用地部分の寄附等をする場合に、 測量・分筆登記に要した費用及び建築物等の撤去費用を補助します。 |
補助金額 |
測量・分筆登記に要した経費のうち、寄附の場合は最高50万円、売買の場合は最高25万円。 建築物等の撤去に要した費用のうち10万円を限度とします。 |
手続き |
土木管理課に「後退用地の寄附等に関する補助金交付申請書」を必要書類と一緒に提出してください。 |
必要書類 |
・案内図 ・公図の写し ・撤去工事平面図 ・測量等見積書 ・建築物等撤去費見積書 |
【補助金交付手続きフロー】
1.見積書の依頼
申請者から測量業者及び工事業者に依頼し、見積書を作成してもらう
2.申請書の提出
「後退用地の寄附等に関する補助金交付申請書」(様式1号)と必要書類(見積書等)を添付し市へ申請
※寄附か買取かで補助金額が異なります。
必要書類はこちらからダウンロードできます。
3.測量・分筆、建築物等の撤去
市の書類審査後、各業者へ測量・分筆及び建築物等の撤去を依頼
4.各業者へ代金の支払い
測量・分筆及び建築物等の撤去が完了したら申請者から業者へ代金を支払う
5.実績報告書の提出
「後退用地の寄附等に関する補助金交付実績報告書」(様式5号)・「請求書」に必要書類を添付し市へ提出
必要書類はこちらからダウンロードできます。
6.土地の所有権移転
①寄附の場合
「土地の寄附採納願いについて(申請)」及び「登記原因証明情報及び登記承諾書」に必要書類を添付し市へ申請
②買取の場合
分筆後の公図の写し、地積測量図及び登記事項証明書を市へ提出
「売買契約書」「登記原因情報及び登記承諾書」「請求書」に記名捺印のうえ必要書類を添付し市へ提出
7.所有権移転登記
市で所有権移転登記
8.補助金の支払い
土地の所有権移転登記完了後、「請求書」に記載した口座へ補助金及び土地代金が振り込まれます
詳しくは各自治体の案内をご確認ください。
刈谷市の案内はこちら
その他下記自治体でも同様の助成金制度がございます。
日進市の案内はこちら ※2023年度の申請は11月30日まで
あま市の案内はこちら
津島市の案内はこちら ※2023年度の申請は10月31日で終了しております
外構・エクステリアについてはぜひザ・ガーデンにご相談ください。
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